ファイトケミカル研究会
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ファイトケミカル研究会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、ファイトケミカル研究会(The society for Researth of Phytochemicals)総称SRPCと称す。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京におく。

(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て必要に応じて支部をおくことができる。

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第2章 目的及び活動内容

(目的)
第4条 本会は、「植物性TEF複合体」に代表される植物性化学物質および時間差療法の研究・啓蒙活動、情報収集および調査研究を行い、代替医療の現場に貢献することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は前号の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 植物性化学物質と時間差療法に関する情報または資料の収集。
  2. 植物性化学物質と時間差療法に関する正しい知識と情報の普及。
  3. 植物性化学物質と時間差療法に関する調査研究。
  4. 植物性化学物質と時間差療法に関する研究会及び講演会の開催。
  5. 会誌および書籍の刊行。
  6. その他目的を達成するために必要な事業。

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第3章 会員

(種別)
第6条 本会員の種別は次のとおりとする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同し支援する医師、または研究者。
  2. 特別会員 本会の目的に賛同し支援する法人または団体。
  3. 賛助会員 本会の目的に賛同する個人。

(入会)
第7条 入会を希望するものは、入会申込書を会長に提出し承認をうけなければならない。

(会費)
第8条 本会の会員は種別に応じて次の年会費を支払うものとする。

  1. 正会員  10,000円
  2. 特別会員 50,000円
  3. 賛助会員 5,000円

(臨時会費)
第9条 本会の運営上臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

(資格の損失)
第10条 会員は次の理由によって資格を喪失する。

  1. 退会した時。
  2. 死亡または会員である法人・団体が解散したとき。
  3. 除名された時。

(退会)
第11条 正会員、特別会員が退会しようとする時は、理由を付した退会届を提出しなければならない。

(除名)
第12条 会員が次の各号のいづれかに該当する時は、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

  1. 本会の事業を妨げ、または妨げようとした時。
  2. 本会の事業を利用して不正の行為をした時。
  3. 本会の名誉を傷つけた時。

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第4章 役員

(役員)
第13条 本会に次の役員をおく。

  1. 会長1名
  2. 副会長3名以内
  3. 理事20名以内(会長、副会長を含む)
  4. 監事2名以内

(役員の選任)
第14条 選考委員の答申を受けて、理事会において選任する。
理事と監事は兼ねることはできない。

(役員の職務)
第15条 役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、本会の職務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長が先に定めた順位によりその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決する。

(監事の職務)
第16条 監事は本会の資産の状況を監査する。
前号の報告が必要なとき、監事は理事会を招集することができる。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。役員は再任することができる。

(役員の解任)
第18条 役員は理事会の議決により解任することができる。

(役員の報酬)
第19条 役員の報酬は、必要に応じて理事会の議決を経て会長が定める。

(その他の役員)
第20条 本会は理事会の議決を経て顧問、相談役を若干名おくことができる。
顧問及び相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。

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第5章 理事会

(理事会の構成)
第21条 理事会は理事をもって構成する。
監事、顧問および相談役は理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の開催および招集)
第22条 理事会は年1回の定例のほか、必要に応じて臨時的に開催する。
理事会は会長がこれを招集する。

(理事会の議長)
第23条 理事会の議長は会長が務める。

(議決)
第24条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(議事録)
第25条 理事会を開催したときは、事務局は議事録を作成しなければならない。
議事録には、出席した理事の中から選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

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第6章 事務局

(事務局)
第26条 本会の事務処理をするために事務局をおく。

  1. 事務局には事務局長をおき、必要に応じて職員若干名をおくことができる。
  2. 事務局長および職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
  3. 事務局長は理事をもって当てることができる。
  4. 事務局運営に必要な事項は、会長が理事会の同意を得て定める。

(書類及び帳簿の備付)
第27条 事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。

  1. 理事、監事及び職員の名簿。
  2. 理事会の議事の関する書類。
  3. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。

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第7章 付則

(実施年月日)
第28条 この会則は平成14年12月1日から実施する。

付記事項:@平成16年12月10日 定例理事会にて会の名称変更。ファイトケミカル研究会 とする。

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